旅行条件書(海外手配旅行)


本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1) 有限会社ますだ(広島県広島市中区八丁堀4-7 広島県知事登録旅行業第3-189号)(以下「当社」といいます)と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。


2.旅行のお申し込みと契約成立時期
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。
(2) 旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、お申込金を受諾したときに成立します。
(3) 上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
[1] お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、FAXの場合は発信した時点、Eメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
[2] 旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社がお申込みを受諾した時点で契約成立となります。)


3.お申し込み条件
(1) 高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。


4.契約書面のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。


5.旅行代金のお支払いと額の変更
(1) 旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。
(2) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更します。
(3) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。


6.渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。


7.旅行契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
[1] 変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料・違約料
[2] 当社所定の変更手続料金


8.旅行契約の解除
(1) お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、取扱支店の営業時間内にお受けします。
[1] お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2] 当社所定の取消手続料金
[3] 当社が得るはずであった取扱料金
(2) 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3) お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。
[1] お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2] 当社所定の取消手続料金
[3] 当社が得るはずであった取扱料金


9.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1) 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3) 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。
(4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6) 旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。


10.当社の責任
(1) 当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。
(2) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3) 手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。


11.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。


12.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。

(1) 通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話およびFAXで通知する場合はその通知を発した時に、 Eメールで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(2) 「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。
(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。